日立市太陽の家支える会会則
 
(名 称)
第1条 この会は日立市太陽の家支える会という。
(事務局)
第2条 この会の事務局は日立市助川町5−10−20、重症心身障害児(者)保育通園施設「日立市太陽の家」 (以下「日立市太陽の家」という)内におき、日立市太陽の家の職員がこれにあたる。
(目 的)
第3条 この会は日立市太陽の家の運営に協力し、あわせて日立市民の福祉への理解を深めることを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)日立市太陽の家の運営を支えるための資金援助活動
 (2)福祉の理解を深める行事の実施(チャリティショー、講演会等)
 (3)会員の研修(施設の見学実施等)
 (4)その他目的達成に必要な事項
(組 織)
第5条 この会は目的に賛同し、会の事業に参加する者をもって組織する。
(会員及び会費)
第6条 この会の会員は次のとおりとする。
 (1)個人会員 年会費1口1000円以上納入する者 
 (2)法人会員 年会費1口5000円以上納入する者
 (3)その他目的に賛同し、定期的に寄付を継続する者など
(役 員)
第7条 この会に次の役員をおく。
 (1)会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名
 (2)この会に顧問をおくことができる。
(役員の選任)
第8条 会長、副会長は理事の互選とする。理事、監事は理事会できめる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は会を代表し会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
 (3)理事は会の事業計画の審議及び実行にあたる。
 (4)監事はこの会の経理を監査する。
 2、顧問はこの会の運営について相談に応ずるとともに意見を述べることができる。 
(総 会)
第11条 総会は年1回会長が招集する。ただし必要と認めたときは文書をもってこれに代えることができる。
(理事会)
第12条 理事会は会長が必要と認めたとき及び理事の3分の2の要請があったとき招集し、 次の付議すべき事項を審議、決定する。
 (1)予算、決算に関する事項
 (2)年間事業計画に関する事項
 (3)役員改選に関する事項
 (4)会則の改正に関する事項
 (5)その他必要と認めた事項
(経 費)
第13条 この会の経費は次の収入をもってあてる。 
 (1)会費
 (2)その他の収入
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
付 則  この会則は昭和47年4月15日から実施する。
付 則   この会則は昭和55年5月8日から実施する。
付 則  この会則は昭和63年6月16日から実施する。
付 則  この会則は平成18年3月17日から実施する。
付 則  この会則は平成18年8月10日から実施する。
付 則  この会則は平成18年12月1日から実施する。
付 則  この会則は平成20年4月1日から実施する。